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   就業規則と助成金

助成金は、一般に雇用の確保や労働条件の向上に努めている事業主に対して支給されます。

すなわち、事業主が雇用の確保や労働条件の向上を目
的とした新しい制度を就業規則に定め、その制度を実施したとき、あるいはその制度を利用する労働者が実際に出た
ときなどに、申請により国から助成金が支給される場合があります。

助成金は雇用保険を財源とし返済不要のものですが、支給されるためにはいろいろな要件をクリアしなければなりません。就業規則にその制度について定め、実施することもその一例です。(ただし、助成金を受給するために「市販のモデル就業規則を自社の実情を考慮することく手直ししたものに社名を入れただけで済ませた」というような、いわゆる助成金の受給ありきの就業規則は、後々問題となることがありますので避けるべきと考えます。)

【就業規則に規定化することが要件となっている助成金の例】
助成金 支給事由
中小企業定年引上げ等奨励金 労働者数300人以下の事業主において、就業規則等により65歳以上へ定年を引上げ、又は希望者全員65歳以上までの継続雇用制度を導入、又は定年の定めを廃止したとき
均等待遇・正社員化推進奨励金 パートタイム労働者又は有期契約労働者と正社員との均衡待遇推進等のために、就業規則等において正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度、教育訓練制度、短時間正社員制度を導入・運用したとき
中小企業両立支援助成金
(中小企業子育て支援助成金)
労働者数100人以下の事業主において、就業規則等に改正育児・介護休業法に対応した育児休業及び育児短時間勤務制度について規定化すると共に、労働者に利用させたとき
中小企業両立支援助成金
(継続就業支援コース)
労働者数100人以下の事業主において、就業規則等に育児休業及び育児短時間勤務制度、また育児休業取得後の原職復帰等について規定化するとともに、育児休業及び育児短時間勤務制度等の理解と利用促進のための研修を実施し、労働者に利用させたとき
中小企業両立支援助成金
(代替要員確保コース)
労働者数300人以下の事業主において、育児休業期間中代替要員を確保し、育児休業後に現職又は現職相当職に復帰させる旨の取扱いを就業規則等に定め、実施したとき
中小企業両立支援助成金
(休業中能力アップコース)
労働者数300人以下の事業主において、育児休業又は介護休業をする労働者に職場復帰プログラムを実施させる旨の取扱いを就業規則等に定め、実施したとき
両立支援助成金
(子育て期短時間勤務支援助成金)
就業規則等により子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度を設け、利用させたとき
両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等
支援助成金)
育児休業、所定外労働の免除及び所定労働時間の短縮措置を就業規則等に定め、実施するとともに、事業所内保育施設を新たに設置、増築等をし運営を開始したとき




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