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   就業規則で使用する用語

就業規則は、誰にでも解りやすく誤解を与えないような文章で作成する必要があります。そのためには、主語と述語をはっきりさせたり、用語を統一して使用することが重要に
なってきます。

例えば、従業員というのか社員というのか、所属長というのか、
上長というのかなど、就業規則の中に似たような用語が説明もなく出てくると混乱の元となります。

また、就業規則では、法令で使用する独特な言い回し等も使用することになりますので、その意味もしっかり把握しておく必要があります。以下に挙げたのがその代表的なものです。

就業規則で使用する用語 意味/用法
以上/以下 基準となる数字等を含む言い方
および/ならびに 大きなことばの併合的連結に「ならびに」を使用し、小さなことばの併合的連結に「および」を使用する。(例)A、B、CおよびD
解除/解約 解除は、最初から存在しなかったものとして消滅させること、解約は、意思表示をしたときから将来に向かって解消させること
改正する/改める 法律(就業規則)の全部、または一部を改める場合に、「改正する」と使用する。「改める」は、法律(就業規則)の条文や項を改める場合に「改める」と使用する。
科する/課する 「科する」は、刑罰や罰をかけたりする場合に使用し、「課する」は、義務を課す場合や、租税公課や金銭を賦課し徴収する場合に使用する。
規程/規定 「規程」は法令全体を指し、「規定」は個々の条文を指す。
記名/署名 「記名」は、氏名を記入することで、他人が書いても印刷でもよい。「署名」は、本人自らがサインをすること
準用する ある事柄について規定する場合に、他の事柄に関する規定を借りてきて、それに適当な修正を加えてはたらかせること
前条 一般的にはすぐ前の条文を指すが、司法的には前の条文全て(例えば21条のときに1条から20条の前の条文全てを)を指すとされています。
直ちに/すみやかに/遅滞なく 今すぐの場合は「直ちに」、ついで「すみやかに」、「遅滞なく」と続く。
とき/場合 その時々の語感で使用することが多いが、大きな条件には「場合」を使用し、小さな条件には「とき」を使用します。
取消し/無効/撤回 「取消し」は、過去に遡って消滅させること、無効は、当然に効力が生じないこと、撤回は、将来に向かってのみ消滅させること
保証/保障/補償 保証・・・債務者が債務を履行しない場合、これに代わって債務を履行するという義務を負うこと
保障・・・責任をもって、一定の地位や状態を守ること
補償・・・損失などを埋め合わせること
または/もしくは 大きな段階での選択は「または」を使用し、小さな段階での選択は「もしくは」を使用する。(例)AもしくはBまたはC
未満/超える 基準となる数字等を含まない言い方




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