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   就業規則作成のポイント 【総則】

総則の内容は、会社が自由に規定できますが、一般的には、就業規則の目的や適用範囲、使用する用語の定義、就業規則の遵守義務などについて規定します。

また、就業規則に定められた労働条件は永久的なもの
ではなく、法律の改正や社会情勢の変動、あるいは業務
上の必要性などから変更することが考えられますので、就業規則の変更についても記載することが考えらます。

(目的)
本就業規則が、従業員の服務及び労働条件、その他就業に関する事項を定めたものであること、会社の円滑な運営や秩序の維持・確立を目的とするものであること等を記載します。なお、「本就業規則に定めのない事項については他の法令の定めるところによる。」というような準用規定を置いている就業規則をよく見かけますが、あらゆる法律の遵守状況を問われる危険性があることから、このような準用規定は避けるべきと考えます。

(従業員の定義と適用範囲)
正社員のほかにアルバイト、パートタイマー、定年後嘱託社員、契約社員など各々労働条件が異なる従業員(非正規社員)がいる場合は、各従業員についての定義とともに本就業規則がどの従業員に適用されるかについて規定します。また、適用除外となった従業員については別規程を作成して対応するようにします。常時10人以上使用している事業所の場合は、就業規則が適応されない従業員が残ることのないよう全従業員について就業規則を作成しなければなりません。

●非正規社員の一般的な分類と定義
@アルバイト 季節的、一時的な繁忙時にその期間に限って雇用される者
Aパートタイマー 正社員よりも短時間で使用される者
B嘱託社員 1.会社を定年退職し、再雇用された者
2.1に準ずる高年齢者で中途採用された者
3.守衛、役員付き運転手等特殊勤務者
C契約社員 一般的に高度の専門職者であって、期間を定めて雇用される者
D派遣社員 派遣元の事業主から派遣契約により派遣され、派遣先の指揮命令を受けて
業務に従事する者


(従業員の遵守義務)
労働契約法においては、「就業規則に合理的な労働条件が定められており、その就業規則が労働者に周知されていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則に定める労働条件による」こととなっています。労働者が労働契約の内容となる就業規則を遵守しなければならないことを、あらためて明文化します。

(就業規則の変更)
一旦定めた就業規則も、法律の改正や社会情勢の変動、あるいは業務上の必要性などから変更することが考えられますので、その旨規定しておきます。なお、労働者の同意なく一方的な労働条件の不利益変更は認められませんが、一定の要件の下においては、労働者の同意がなくても不利益変更が認められることになっています。(労働契約法8条、9条、10条)





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