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| 労働基準監督署の立入調査(指摘されることが多い就業規則) |
労働基準監督署の監督官には、事業場、寄宿舎その他の附属建築物に臨検し、帳簿や書類の提出を求め、又は
使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができる
権限が与えられています。(労基法101条)
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臨検とは、事業場、寄宿舎その他の附属建築物に立入調査
を行うことで、次のものがあります。
@定期監督
労働局が作成する労働行政運営方針に基づいて行なわれる調査です。調査を実施する事業所については、労働基準監督署が任意に決定します。調査は、労働者名簿や賃金台帳、タイムカード、現行の就業規則、36協定届けなどについてチェックが行なわれるとともに、事業主や人事担当者、その他従業員からの聞き取り調査も行なわれます。
A申告監督
会社に在籍している従業員や退職者から、未払い賃金やサービス残業など、会社から法令に違反する不当な扱いを受けたとの申告(通報)に基づいて行なわれる立入調査です。申告監督の場合は、通常は申告した労働者を保護するために、申告監督であることを明らかにせずに行ないます。形式的には定期監督のようであっても、実は申告監督であったりする場合もあります。労働者の申告制度については、労働基準法において次のように規定されています。
(監督機関に対する申告)
第104条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
B災害調査・災害時監督
重大な労働災害が発生したときに、その実態を確認するために行なわれる立入調査です。災害原因の究明と再発防止の指導を行なうものです。
臨検の結果、労働基準法等の法令違反があった場合には「是正勧告書」が、法令違反まではいかないものの改善すべき事項がある場合には、「指導票」が事業所に対して交付されます。事業所は、いずれの場合も、指定期日までに指摘事項を是正し、「是正報告書」を労働基準監督署に提出しなければなりません。
臨検において、法令違反が指摘されることが多い事案は以下のとおりとなっています。
@労働時間(労基法32・40条)
A就業規則(労基法89条) B割増賃金(労基法37条)
C賃金不払い(労基法23・24条)
D労働条件の明示(労基法15条)
E賃金台帳(労基法108条)
F労働者名簿(労基法107条)
G休日(労基法35条)
H健康診断(安衛法66条)
I最低賃金(最賃法5条) |
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J休憩(労基法34条)
この中のA就業規則に関する違反では、以下のような指摘事項がよくみられる例です。
●正社員8名、パートタイマー3名の事業場で就業規則の作成・届出をしていない。
(正社員が10名いる場合に作成が必要と思っていた。)
●正社員の就業規則はあるが、パートタイマーや契約社員の就業規則がない。
●意見書の提出者が課長等の管理職だった。
●会社創業時に就業規則を作成し、届け出ているが、その後労基法や育児・介護休業法が改正さ
れたが、それらの内容を就業規則に盛り込む変更とその届出をしていない。
●就業規則を変更しても、労働基準監督署に届け出ていない。
●就業規則が従業員に周知されていない。
●従業員が就業規則を見せてほしいといっても見せていない。.....等々
事業所から「是正報告書」が提出された後、そのとおり是正されているかどうか確認する必要がある場合、また提出期限になっても「是正報告書」が提出されない場合や使用者が呼び出しに応じない場合などは再監督が行われます。そして再度指摘事項があった場合には再々監督が行われ、それでも改善が見られない場合は、地方検察庁に送検されることもあります。
万が一送検された場合には、マスコミに取り上げられることも考えられますし、会社の社会的信用が失墜することになりますので、是正勧告に対しては適切に対応することが必要です。
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