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就業規則では、労働者が就労する上での労働条件を具体的に定めることになりますが、実際に事業場でいろいろな制度を実施する場合に、労使協定を締結しなければならないものがあります。
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労使協定とは、使用者と、労働者の過半数で組織する労働
組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者との書面によって締結した協定のことをいいます。具体的に労使協定が必要な場合とは、次の場合です。
| 労使協定が必要となる事由 |
法令 |
監督署
への提出 |
| 労働者の委託によって貯蓄金(社内預金)を管理するとき |
労基法
18条2項 |
必要 |
| 賃金から一部を控除して支払うとき |
労基法
24条1項 |
不要 |
| 一斉に休憩時間を与える方法によらないとき |
労基法
34条2項 |
不要 |
| 1か月単位の変形労働時間制を採用するとき(注) |
労基法
32条の2 |
必要 |
| 1年単位の変形労働時間制を採用するとき |
労基法
32条の4 |
必要 |
| 1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するとき |
労基法
32条の5 |
必要 |
| フレックスタイム制を採用するとき |
労基法
32条の3 |
不要 |
| 時間外労働・休日労働を行わせるとき(36協定) |
労基法
36条1項 |
必要 |
| 時間外労働に代わる代替休暇を取得させるとき |
労基法
37条3項 |
不要 |
| 事業場外のみなし労働時間制を採用するとき |
労基法
38条の2 |
必要 |
| 専門業務型裁量労働制を採用するとき |
労基法
38条の3 |
必要 |
| 時間単位の年休を取得させるとき |
労基法
39条4項 |
不要 |
| 年次有給休暇のうち5日を超える部分について計画的付与を行うとき |
労基法
39条6項 |
不要 |
| 年次有給休暇を取得した日の賃金を支払う場合に、健康保険の標準報酬月額とするとき |
労基法
39条7項 |
不要 |
| 入社1年未満の者や期間雇用者など一定の労働者について育児休業、介護休業を適用除外とするとき |
育・介法6条
1項、12条2項 |
不要 |
| 60歳定年後の継続雇用制度を導入した場合に、その対象となる労働者を一定の範囲に限定するとき |
高年齢者雇用安定法9条2項 |
不要 |
(注)1か月単位の変形労働時間制を採用する場合は、労使協定によるほか、就業規則その他これ
に準ずるものにより定めることによっても採用が可能です。
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