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就業規則において、安全衛生や災害補償に関する事項は、相対的必要記載事項(事業場で実施されている場
合は、就業規則に記載する必要があるもの)となってい
ます。
なお、建設業や土木業、又は危険有害物を取り扱う業種 |
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などの場合は、労働安全衛生法上の規制が多いことなどから、就業規則本則に委任規定を定め、別規則として詳細を定めることが多いです。
(安全衛生の義務)
会社は、従業員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のため必要な措置を講じるとともに、従業員は安全衛生に関する法令及び会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない旨規定します。
(就業の禁止)
労働安全衛生法68条、労働安全衛生規則68条により以下に該当する者については、就業を禁止しなければなりません。
@病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
A心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
B感染症法等の法令に定める疾病ににかかつた者
近年、社会問題となっている新型インフルエンザは感染症予防法に定める感染症です。従業員が感染した場合は、職場だけでなく、他へ与える影響も大きくなることも考えられることから、就業規則に規定しておくことは重要です。
(健康診断)
会社は、従業員に対して次の健康診断を行わなければならないこととされています。
(1)一般健康診断
@雇入れ時の健康診断(安衛則43条)
A定期健康診断(安衛則44条)・・・1年以内ごとに1回実施
B特定業務従事者の健康診断(安衛則45条)
常時深夜業に従事する者等について配置換えの際、及び6か月以内ごとに実施
C海外派遣労働者の健康診断(安衛則45条の2)
6か月以上海外に派遣する際及び6か月以上海外に派遣した者を帰国させ国内業務に就かせる際に実施
D結核健康診断(安衛則46条)
@〜Cの健康診断の際、結核の発病の恐れがあると診断された者に対し、おおむね6か月後に実施
E給食従業員の検便(安衛則47条)
雇入れ、及び当該業務へ配置換えの際に実施
(2)特殊健康診断
有害な業務に従事する従業員に対して3か月又は6か月以内に1回実施
規定の際には、以下の点について考慮します。
@受診の義務
A会社側の通知義務
B再検査の受診
C就業の禁止又は配置転換を命じる場合
C一般健康診断については労働時間として扱うかどうか等 |
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(長時間労働者の面接指導)
労働安全衛生法では、過重労働による健康障害を防止するため、原則として長時間労働者(週40時間を超える労働が1か月当たり100時間を超える者)から申出があった場合は、医師による面接指導を受けることを使用者に義務づけています。過重労働による過労死や精神疾患等を防止するためにも就業規則に規定しておくことは必要です。
(災害補償)
従業員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、療養のため休業する期間、又は死亡した場合は、労働基準法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う旨規定します。
@療養補償・・・療養に必要な費用の負担
A休業補償・・・療養のため休業し賃金を受けない場合の補償
B傷害補償・・・一定の障害がある場合にその程度に応じて補償
C遺族補償・・・従業員が死亡した場合にその遺族に対して補償
D葬祭料・・・・・従業員が死亡した場合に葬祭を行う者に対して支給
規定の際には、以下の点について考慮します。
@打切補償
A災害補償の例外
B上積み補償等と民事損害賠償
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